私は、2023 年に日本観光ビザを申請する際に、便利な V44 申請のための写真を提出せず、代わりに V72 のためのさまざまな書類を準備して申請することができて、とても幸運でした。
申請を提出してから数日後、重慶市で新しい政策が導入され、V70 と V72 の申請には納税証明書の提出が必要になりました(V72 は引き続き 3 年以内に 2 回の日本旅行の記録を使用して資産証明を免除することができます)。
幸運なことに、新しい政策が発表された直後に、預金証明書を利用して V72 ビザの申請を提出することができましたので、3 年以内に自由に日本を行き来することができます。これにより、2024 年初めに非常に落ち込んだ気分の時に、家族に知られずに大阪に休暇に行くことができます。
近年、中国国籍の観光客が日本で申請する観光ビザには以下のような種類があります:
個人一回の旅行ビザ(V)AS A TEMPORARY VISITOR(INDIVIDUAL)V43 ———— このタイプのビザは、日中の旅行会社がガイドや案内人を派遣する必要がなく、観光客が自由に旅行できるものです。有効期間は通常「3 ヶ月」で、滞在期間は「15 日」または「30 日」です。申請条件は比較的厳しいです。基本的な情報(パスポートのコピー、ビザ申請書、最新の写真、身分証明書のコピー、戸籍謄本のコピー、在職 / 在学 / 退職証明書)の提出に加えて、以下の資産証明のうち少なくとも 1 つを提出する必要があります - クレジットカードのゴールドカード以上、年収 10 万元以上の給与明細、10 万元人民元の預金証明(日本への帰国後まで凍結される必要があります)、不動産の証明書。
(V)AS A TEMPORARY VISITOR(TOKUDAI)V44 ———— このタイプは V43 と似ていますが、在学中の1243 の大学リストに該当する学生に適用されます。基本情報に加えて、在学証明書または学信ネットの学籍報告書の提出のみが必要で、資産証明の提出は必要ありません。
沖縄または東北 6 県への複数回の旅行ビザ(V)AS A TEMPORARY VISITOR(OKINAWA)(M)V66 / V67 / V68 / V69 / V73 / V74 ———— このタイプのビザは、有効期間内に複数回使用することができ、滞在期間は「30 日」です。初めて日本に行く際には、沖縄または東北 6 県で最低 1 日滞在する必要があります。2 回目以降の日本訪問では、観光旅行以外の短期訪問にも使用することができます。このビザを申請するには、基本情報に加えて、3 年以内の 1 回の日本旅行ビザの記録(V44 は該当しません)の提出のみが必要で、年収 10 万元人民元の給与明細を提供するだけです。
十分な経済力を持つ人の複数回の旅行ビザ(V)AS A TEMPORARY VISITOR V72 ———— このタイプのビザも 3 年間で複数回使用することができ、滞在期間は「30 日」ですが、ビザの申請後 3 ヶ月以内に日本を訪れる必要があります。このビザの一般的な申請条件は厳しいですが、年収 20 万元以上の給与明細、年間納税額 18,000 元人民元以上の納税証明書、または 50 万人民元の預金証明書が必要です。ただし、頻繁に日本を訪れる旅行者は、資産証明の要件を免除するために、3 年以内に 2 回の日本旅行のビザ記録を提出することができます(V44 は該当しません)。2 回目以降の日本訪問では、観光旅行以外の短期訪問にも使用することができます。このビザは、経済的に十分な能力を持つ人とその家族に発行されます。つまり、家族の中の一人が主申請者として申請し、他の家族のメンバーが副申請者として申請することができます。
* 上記の政策は概要であり、各地域の具体的な要件は異なる場合があります。
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